土居中河村事件
土居中河村事件
土居中河村事件で最高裁が上告棄却の不当決定
河村教諭が意義申し立て
幹部教師集団からいじめを受けていた生徒とかばおうとした行為を「障害」とされ、「傷害罪」に問われた元土居中学校の河村拓哉教諭が、高松高裁判決は不当」と上告していた裁判で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は2012年8月15日、上告破棄の不当決定をおこないました。最高裁決定に対し、河村さんと弁護団は17日、異議を申し立てました。
河村さんは「被告が無罪を主張しているにもかかわらず、高裁判決は『被告は被害者の左ほほに当たったことを認めている』と誤った判断をしている。被告を否認している事件を自白事件と誤審している裁判官が公正公平な裁判ができるはずがなく、憲法で保障された裁判といえない」と反論。
客観的証拠の録音データーについて、「高裁裁判官は、専門的知識がないのに独自の認識で加除訂正されたものと判断している。これは編集痕がないとする専門家の鑑定意見に反し、真理に反している」と主張しています。
河村拓哉先生の教職を護る会」の島道子さんは「冤罪はこうしてつくられていくということがよく分かりました、この事件の真実・真相を多くの人に広く広げ伝え続けなければならないと思います」と話しています。
高松高裁は、河村さんに懲役1年6カ月(執行猶予4年)の不当判決を言い渡していました。
(2012年9月2日付け『愛媛民報)、